2011年07月10日

久々の投稿です

約2年間ほどブログをお休みしていましたが再開します。

休んでいた2年間にも高齢化社会は加速し、介護施設は未だに不足しているのが現状です。

ぼちぼち(?)続けていきますのでよろしくお願いします。
posted by ハッピー at 23:36| Comment(6) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月28日

要介護認定制度、見直しへ


ケアプランを作成する上で、要介護認定はその根幹にかかわる問題ですから

とても重要ですが、その認定制度が修正されます。

要介護認定基準の見直しについては、旧基準に対して軽度化の傾向が強く、

幾度となく論議されていましたが、ついに43項目について判断基準の修正が行われます。

74項目中、43項目の修正というのは、やはり、見直し基準そのものに問題があったのでは?

と言わざるをえないですね。


【今日ののニュース】

引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090728-00000890-yom-soci

要介護認定、判断基準43項目修正へ
7月28日20時42分配信 読売新聞

介護保険制度の要介護認定について、厚生労働省は28日、高齢者の心身状況に関する調査項目(74項目)のうち43項目の判断基準を修正する方針を決めた。

 基準の大幅見直しで、要介護度が前年より軽くなる傾向を改めるのが狙いだ。

 同日開かれた同省の検討会で報告し、了承された。10月にも実施する方針。

 要介護認定は介護の必要度を8段階で判定する。厚労省は今年4月、調査項目を減らした上で、調査員の判断基準も変更したが、介護関係者から「要介護度が軽くなる」との指摘が出ていた。

 同省が4、5月に認定申請した28万人を調べたところ、介護保険を使えない「非該当」の割合が2・4%と前年の0・9%より増えるなど、軽度に判定される割合が高まっていた。

 同省では、主に身体機能や生活機能に関する基準を修正し、軽度に判定される割合を減らす方針。例えば、「薬の内服」や「洗顔」の項目では、現在は実際に行われている介助方法を記載するが、「必要な介助が行われていない場合には軽く判定される」との指摘を受け、本来必要な介助方法を記載するよう改める。

 新認定については、変更前の3月に判断基準を一部修正したほか、4月には利用者の希望に応じて従来の要介護度を維持できる経過措置を導入したため、現場で混乱が起きていた。同省は今回の修正に合わせて経過措置を廃止する方針だ。 最終更新:7月28日20時42分
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2009年07月21日

介護職員処遇改善交付金(仮称)の実施要領について

介護職員処遇改善交付金(仮称)については、以前から話題になっていましたが、

このたび、実施要領案が都道府県の介護保険担当課に事務連絡されました。

今後、介護に従事する人は増えていくと思いますので、ぜひとも実りのある施策にしてほしいものです。


【今日ののニュース】

引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090721-00000003-cbn-soci

介護職員処遇改善交付金の実施要領案で事務連絡
7月21日19時9分配信 医療介護CBニュース


厚生労働省はこのほど、「介護職員処遇改善交付金」(仮称)の実施要領案についての事務連絡を都道府県の介護保険担当課あてに行った。交付金の手続きの流れやQ&Aを紹介しているが、交付金事業実施要領(案)については、近日中に正式な通知発出を予定しているとし、一部変更もあるとしている。

【「2009年度における賃金改善実施期間」詳細】


 介護職員処遇改善交付金の助成を受ける場合、事業者は「介護職員処遇改善計画書」を作成する。これと共に申請書と添付書類(就業規則や労働保険加入証明書類)を都道府県に提出して申請を行い、条件を満たしていれば、承認の通知が来ることになる。
 交付金制度のスタートは今年10月からだが、年末に最初の支払いとなる。事業所は処遇改善分として介護職員に支給するが、支給方法は「毎月支払う」や「全額を一時金とする」など、法人に委ねられている。

 Q&Aでは、「1人当たり月額1万5000円を上回る賃金改善計画を策定しなければ、助成は受けられないのか」という質問に対し、1万5000円は交付率を決定するために用いた指標で、事業規模や職員体制で変わってくるとし、すべての事業者に月額1人当たり1万5000円の助成が行われるわけではないと説明している。
 介護給付収入の変動などにより、実際の賃金改善額が計画書にある改善見込額を下回ることも考えられるが、この場合は交付金の受給総額から賃金改善に掛かった費用の差額を年度ごとに返還することで足りるとしている。
 また、賃金改善見込額などは、処遇改善計画書の作成単位全体の平均で見るとしており、全職員に対して同額の賃金引き上げを行う必要はないとしている。
 賃金改善額については、原則的に昨年度下期における介護職員の賃金水準との比較になるが、今年4月以降に処遇の改善をしている場合、今年10月以降の「賃金改善実施期間」における支給分については、賃金改善額に含むとしている。賃金改善実施期間は事業者が任意に選択することとされており、今年度は図のようになる。
 職員への周知は、事業所に介護職員処遇改善計画書を掲示することなどが示されているほか、できるだけ介護職員1人当たりの賃金改善見込額を盛り込むよう要請している。
 また、介護職員以外の職種は交付金の対象にはならず、他職種への処遇改善は介護報酬改定分などを活用して対応してほしいとしている。
 このほか、職員の入れ替えなどがあった場合の賃金改善額の考え方については、個々の事業者の実態に応じた適切な方法で計算するよう求めているが、例えば手当を新設したり、昇給額が計算できたりするなど、明確に賃金改善額が区分できる場合は、その改善額の総額が交付金の総額を上回っていればよいとされている。
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2009年07月19日

医療型デイサービスについて


任侠ヘルパー、なかなか面白い展開になってきましたね。

老人をだましてお金を稼いでいた草なぎ剛演じる主人公が、

本来の任侠道を取り戻し、老人を助けていくという展開ですが、

まさか、ケアマネージャーを目指したりはしないでしょうね〜

目指してくれると面白いのですが…

今後の展開に期待しましょう!


【今日ののニュース】

引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090717-00000539-san-soci

伸び悩む医療型デイ 重度者が在宅で過ごすには
7月17日12時6分配信 産経新聞

胃ろうやたん吸引など、医療行為が必要な在宅の重度要介護者は増えているのに、通所介護(デイサービス)は断られがち。3年前には重度者の在宅の支えとして、いわば医療型デイ「療養通所介護」が始まった。しかし、その数は全国約60カ所と伸び悩んでいる。(佐藤好美)

 横浜市に住む自営業、葉山美智子さん(54)=仮名=は、夫の昭さん(57)=同=を在宅で介護する。昭さんは要介護5。8年前に難病を患い、いつまひが起きるか分からない。胃に直接、栄養を送る「胃ろう」の管理と頻回のたん吸引が必要で、目を離せない。

 施設などに預けることも考えたが、療養病床には納得がいかず、有料老人ホームは高すぎた。短期入所(ショートステイ)も受け入れてはくれず、美智子さんは「家族で最後まで看(み)たい」と在宅を決めた。

 在宅の支えは、療養通所介護「青葉区メディカルセンター」。昭さんは週に2日、送迎を受けてセンターに通う。自然光がたっぷり入る室内で、入浴、たん吸引、胃ろうの管理、排便コントロールなどを受けて過ごす。この日は6人の利用者に、スタッフは看護師2人と介護士3人。胃ろうや気管切開が施されている人は、通常のデイでは断られがちだが、ここでは看護師が対応する。

 管理者の岩間慶子さんは「重度の人は、自宅では介護力の問題から寝かせきりにせざるを得ないが、ここでは車椅子(いす)への移乗を試みてコンビニエンスストアに行ったり、散歩もしたりする。長時間かかわることで目の輝きが戻ったり、発声のなかった人が言葉を発したり、こんな機能が残っていたんだ、と発見することも多い」と話す。

 利用者負担は、介護保険の適用で日に約1500円(1割分)。ただ、定員や利用者の身体負担などから、連日の利用は難しい。美智子さんには仕事があるため、昭さんが在宅の日はヘルパーを頼む。しかし、介護保険の事業所には「たん吸引はしていない」と、断られた。結局、自費のヘルパーに頼る。美智子さんの目には、介護保険は重い人の十分な助けになっていないように映る。

 「普通のデイは軽い人がほとんど。訪問介護のヘルパーは助けてくれない。私は自費でヘルパーを頼めるだけ恵まれている。重度要介護者を受け入れるデイが増えないと、家族は救われません」と、美智子さんは訴える。

 別の50代女性は、80代で要介護5の母親を週2日、センターに預ける。3年前、難病の母親に胃ろうが必要になって入院させたら、大腸がんが見つかった。手術して人工肛門(ストマ)を設置。退院すると、ストマの器具交換やケア、日に数十回のたん吸引に追われる日々が始まった。

 ヘルパーはたん吸引や胃ろうの管理はしてくれず、結局、自身がつきっきりになり、食事や入浴も二の次になった。

 そんなとき、青葉区に療養通所介護が開かれると知った。すがるように電話し、利用可能かを聞いたら、こう言われた。「ここは、大変な人を受け入れるところだから、大丈夫。一番に入れるようにしておくから。ストマの器具がはがれてウンチまみれになっても、あとは私たちがするから心配しなくていいよ」。

 その返事を聞いて泣いた。女性は言う。「明日は休めると思えれば、今日はがんばれる。余力ができたら喫茶店に行けると思えるだけで、乗り切っていけます」

                   ◇

 ■規模の小ささがネック

 2例はいずれも難病患者だが、療養通所介護は、医療と介護が必要な脳血管障害や呼吸器障害、がん末期などの人が利用できる。日本訪問看護振興財団が行った調査では、利用者の6割が要介護5。一般の通所介護では「医療的ケア」が利用の“壁”になっていたことが分かった。

 同財団の佐藤美穂子常務理事は「通常のデイサービスは医療ニーズの高い人を積極的には受け入れないが、医療ニーズのある在宅要介護者は今後、もっと増える。厚生労働省が『慢性疾患は在宅で』というなら、受け皿が必要だ」と指摘する。

 しかし、平成18年に介護保険サービスとして始まった療養通所介護は全国で64カ所にとどまる。佐藤常務理事は「療養通所介護は定員8人と規模が小さく、スケールメリットがない。しかし、通常のデイにつく入浴加算などはない。重度の人が対象だけに、とりわけ人手と神経を使う送迎も含めて、加算をつけてほしい」と話している。
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2009年07月17日

介護保険料の算定ミスが逗子市で発覚


昨日の「任侠ヘルパー」面白かったですね。

介護の仕事は人情がないととても冷たいものになってしまいます。

ケアマネージャーを目指す皆さんはわかっていらっしゃると

思いますが、介護の仕事は人対人の仕事です。

ただマニュアルどおりにやればいいというものではなく、

あたたかい対応が求められます。



逗子市で介護保険料の算定ミスがありました。

実際より高い金額で算定していたとのとですが、

このようなミスな二度と起こさないよう

チェック体制を含め、再確認してしてほしいものです。


【今日ののニュース】

引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090716-00000011-kana-l14

介護保険料で237件算定ミス/逗子市
7月16日20時0分配信 カナロコ

逗子市は16日、介護保険料の一部に算定ミスがあり、237件を実際より高い金額で算定していた、と発表した。市は同日、対象者に謝罪文書を同封した正しい納入通知書を送付した。

 市介護保険課によると、2008年度の保険料は3年ごとの見直し時期にあたり、所得段階区分が細分化され、基準額が変更された。本来は保険料が下がる対象者も新たな基準額で一律に算定していた。

 10日に通知書を受け取った市民からの問い合わせでミスが発覚。すでに保険料を支払っている市民には還付する。 最終更新:7月16日20時0分

7月16日朝刊
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2009年07月16日

介護サービスの質について(任侠ヘルパー2回目)

いよいよ今夜は「任侠ヘルパー」第2回目です。

今夜の話は、草なぎ剛演じる彦一が働く老人介護施設が効率最優先の方針を打ち出す

ことになり、自立歩行が難しい人にはヘルパーの負担を軽減させるため、

おむつをつけさせるというものです。

ドラマの設定は無茶苦茶だと思いましたが、内容的には現実的には十分有り得るハナシだと思いました。

介護サービスはただ単に提供すればいいと言うものでなく、

要介護者の自立を促すものでなければ意味がありません。

ケアマネージャーがせっかく作成したケアプランも

その想いが通じなければせつないですよね。


【今日ののニュース】

引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090716-00000306-mailo-l18

大野の福祉施設:福祉事業指定訴訟 市の控訴棄却 不指定処分−−高裁支部 /福井
7月16日18時1分配信 毎日新聞

大野市の小規模多機能型福祉施設の指定を巡る訴訟の控訴審判決が15日、名古屋高裁金沢支部であった。渡辺修明裁判長は、同市の不指定処分は介護保険法違反だとする社会福祉法人「光明寺福祉会」の訴えを認め、処分取り消しを命じた1審・福井地裁判決を支持、同市の控訴を棄却した。
 判決によると、市の指定を受ければ利用者が介護保険を使える施設になるため、光明寺福祉会は指定を申請。同市は06年6月に不指定処分とした。
 同市は「申請をすべて認めていたら財政負担が膨らみ、介護保険事業計画の達成に支障が生じる」と主張していたが、渡辺裁判長は「支障の可能性を理由に指定拒否することはできず、不指定処分は同法違反」と退けた。
 判決に対し、同市は「法律や国の指導のもとに策定した計画が否定される矛盾に憤まんやるかたない。判決文を見極め判断したい」とのコメントを出した。【近藤希実】

7月16日朝刊
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2009年07月15日

介護事業所の実地指導について

ウーン、暑い日が続きますね。

そういえば、ケアマネージャー試験を受験される方は受験申請は済まされたでしょうか?

まだまだ日があると思っていたら、あっという間に締め切りが過ぎてしまいますよ!

何事も早めに済ませてしまいましょう!

東京都は介護事業所の実地指導を受託する「事業者指導・支援センター」を設置したそうです。

全国では始めてのケースだそうですが、今後、こういったケースは増えていくものと思われます。

明日は「任侠ヘルパー」の第2回目。

楽しみですネ。



【今日ののニュース】

引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090715-00000002-cbn-soci

介護事業者の実地指導、全国初の受託−東京都福祉保健財団
7月15日18時33分配信 医療介護CBニュース


東京都の管理団体「東京都福祉保健財団」は、介護保険事業者への実地指導を区市町村から受託する「事業者指導・支援センター」を設置し、7月15日から事業をスタートさせた。保険者から実地指導を受託した全国初のケースとなった。

 2006年の介護保険法改正において「指定市町村事務受託法人」制度が設けられ、保険者は、都道府県が指定した法人に「事業者に対する実地指導」と「要介護認定調査事務(新規調査含む)」を委託できるようになった。要介護認定調査の事務は委託が広まっているが、実地指導については前例がなかった。
 介護サービスの質の確保と保険給付適正化を目的とした実地指導は、区市町村の職員が事業者を訪問して、人員やケアプラン、報酬の請求などが基準に沿ったものかを確認し、指導を行うというもの。問題点が見つかった場合、区市町村は文書で指摘し、事業者は原則として1か月以内に改善報告書を提出することになる。
 「事業者指導・支援センター」の職員は保険者の職員に同行し、事業者への指導や結果報告などを行う。文書による問題点の指摘や改善報告書の受理、行政指導や処分が伴う監査(実地検査)については業務の対象外だ。

 今回、保険者が実地指導を委託した理由について都福祉保健局の村田由佳指導調整課長は、それぞれの保険者で理由は異なるとした上で、06年の法改正で保険者に地域密着サービスにおける指導や監査の権限が付与されたことで、「実地指導が必要だという意識が都内の全保険者に根付いてきたのではないか」と話す。また、「23区の保険者の中には、監査でも権限を行使した方がいいのではないかという声もある」とし、実地指導と両立するためにも「指定市町村事務受託法人」を活用したいという話もあったという。

 東京都福祉保健財団の「事業者指導・支援センター」は、今年5月に都から「指定市町村事務受託法人」の指定を受けた。併せて、ケアマネジャーの資格を持つ3人の職員を採用し、都の福祉保健局が実地指導についての研修などを約3か月間行った。村田課長は「人によって指導する内容や指摘事項が異なってはいけない。標準化を徹底しながら、都のノウハウを伝えた」という。
 「事業者指導・支援センター」では、江東や目黒など8区、立川や府中など10市の計18市区から業務を受託しており、15日から実地指導に同行している。年度内に204件の実地指導を行う予定だ。
posted by ハッピー at 20:36| 介護保険制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月14日

要介護認定、新基準は非該当が2倍!?

いよいよ九州は梅雨明けだそうです。
毎年、毎年「今年の夏は暑いね」なんて言っていますが、今年も間違いなく暑いんでしょうね〜(笑)

ケアマネージャーを目指す皆さんにとっては勝負の夏です。
試験勉強は大変だと思いますが頑張ってこの夏を乗り切りましょう!


4月から新基準で実施されている要介護認定で「非該当」の割合が旧基準と比較して約2倍になるそうです。
「基準」の見直しは仕方ないとしても、その結果がこれではちょっと違和感を感じます。

この検証結果を基に、再度議論してほしいものです。


【本日のニュース】

引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090713-00000113-mai-soci

<要介護認定>「非該当」の割合が倍増…4〜5月
7月13日21時54分配信 毎日新聞


4月から新基準で実施されている要介護認定で、新規の認定申請者が「介護保険サービスは不要」と判断される「非該当(自立)」の割合が、旧基準だった08年と比較し2倍に上ることが分かった。厚生労働省が13日、認定を検証する専門家会議で公表した。「新基準では要介護度が軽くなる」という懸念が介護従事者らにあり、結果は論議を呼びそうだ。

 要介護認定は介護保険サービスを受けるため必要な手続き。厚労省は1492自治体が4〜5月に実施した約23万6000人分のデータを集計した。

 このうち、新規申請者約6万人の2次判定結果は、非該当の割合が5%。2.4%だった08年4〜5月(約10万人)の2倍になった。「要支援1」の割合も、前年同期比で4ポイント多い23%。「非該当」〜要介護度が軽度とされる「要介護1」の合計は64.5%で、同期比で3.6ポイント多かった。【佐藤浩】
posted by ハッピー at 19:26| 要介護認定制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

任侠ヘルパーなるテレビ番組について

介護支援専門員試験まで後少し。
日々の試験勉強お疲れ様です。

任侠ヘルパーというTVドラマがフジテレビで始まりました。
設定があまりに無茶苦茶で有るため、どこかの団体からクレームがつきやうですが(草なぎくんが主演と言うのもネッ!)、あまり目くじらを立てず最終回まで見てみたいと思います。
こういったドラマを通して、介護や福祉の世界に興味をもたれる方も多いとおも居ます、一人でも多くの方が興味を持つと言うことは、裾野が広がるといった意味でもいいことだと思います。

ilm17_ba02029-s.jpgただ、事実とあまり異ならないよう内容にだけは気をつけていただきたいものです。
スマップの草なぎ剛が演じる極道の組長がひょんなことからヘルパーに成ると言う奇想天外(?)な物語ですが、いよいよ「介護」も連続TVドラマの題材と成るんだなと、変に感慨深くなってしまいました。

引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090711-00000038-sanspo-ent

草なぎ、復帰ドラマ初回17.5%
7月11日7時52分配信 サンケイスポーツ

9日にスタートしたSMAP、草なぎ剛(35)主演のフジテレビ系ドラマ「任侠ヘルパー」(木曜後10・0)の初回平均視聴率が17.5%だったことが10日、ビデオリサーチ(関東地区)の調べで分かった


(本日の最新ニュース)

引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090713-00000584-san-soci

「介護不要」の新規認定が倍増 新基準認定で
7月13日19時42分配信 産経新聞

 要介護認定の新規申請者のうち、介護が不要として「非該当」(自立)と判定された人が、今年4〜5月時点で5・0%と、前年同時期の2・4%に比べ倍増したことが13日、厚生労働省の調査で分かった。

 最も軽い「要支援1」でも前年比4・0ポイント増の23・0%だった。4月から導入された介護認定の新基準の影響とみられる。
 調査は全国1492市区町村のデータを集計した。
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2009年07月01日

要介護認定とケアプラン

4月から始まった新しい要介護認定制度について検証した結果、4割強の人が現在の要介護度より軽度に判定されたそうです。
新しい要介護認定制度の是非については、再度、議論が繰り広げられそうですが、この制度改正が介護使われる予算の圧縮を狙ったものであるならば、本末転倒だと思います。

ケアマネージャーになれば、ケアプランを作成しなくてはなりません。
ケアプランは介護を必要とする人に適切な介護サービスをプランニングすることですが、これには要介護認定制度が大きく関わってきます。

ケアマネージャーを目指す方はぜひともこの問題について考えてみましょう!

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目本日のニュース

引用元
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090630-00000018-maip-soci

要介護認定 新基準で4割超軽く 1次判定
6月30日15時2分配信 毎日新聞

4月から運用が始まった新しい要介護認定の基準について、淑徳大の結城康博准教授(社会保障論)が全国15自治体の約5050人を調べたところ、4割強の人がコンピューターによる1次判定で現在の要介護度より軽くされていることが分かった。新基準は厚生労働省が専門会議を設け検証しているが、調査は利用者の不信感を裏付ける形となり見直し論議に影響しそうだ。

 調査は専門会議メンバーの結城准教授が自治体にデータ提供を要請し、認定更新を申請して5月に新たな認定が出た例を分析した。1次判定では申請者の約43%が現在の要介護度より軽度になり、現在と同じになった人は約37%、重度になった人は約20%だった。

 この結果を踏まえ結論を出す2次判定では、1次の結果をより重度に修正するケースが相次ぎ、最終的に現状より軽度と判定された人は約23%にとどまった。2次判定に携わる各自治体の介護認定審査会メンバーからは「要介護3だった人が非該当にまで下がったケースがある」「1次判定で半分以上の人の要介護度が下がり、吟味して救っている」などの報告があった。

 要介護認定では市区町村ごとのばらつきが大きいとして厚労省は1次判定基準を改定。だが利用者らの批判を受け、経過措置として現在と異なる判定が出た人は希望すれば今と同じサービスが受けられるようにしている。【有田浩子、佐藤浩】
posted by ハッピー at 21:38| Comment(0) | 要介護認定制度 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする